2021年06月14日
スタッフブログ:相続対策について【134】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
午後から時々パラパラと雨が降りだしました(> <)
前回の続き、 信託財産には特別の規定がある からです。
信託財産に対する強制執行等の制限があります。
信託財産に対しては、強制執行等の処分をすることができないと定めいいます。
信託財産の独立性(誰のものでもない財産)が確保され、
受益者の救済が図られていますが、自己信託に関する例外を定めています。
信託の設定が自己信託の場合、
委託者がその債権者を害することを知って当該信託をしたときは、
直接、信託財産に対して、強制執行等をすることができる定めています。
信託法第23条 信託財産に属する財産に対する強制執行等の制限等
信託財産責任負担債務に係る債権
(信託財産に属する財産について生じた権利を含む。
次項において同じ。)に基づく場合を除き、
信託財産に属する財産に対しては、強制執行、仮差押え、
仮処分若しくは担保権の実行若しくは競売
(担保権の実行としてのものを除く。以下同じ。)
又は国税滞納処分(その例による処分を含む。以下同じ。)をすることができない。
2 第3条第3号に掲げる方法によって信託がされた場合において、
委託者がその債権者を害することを知って当該信託をしたときは、
前項の規定にかかわらず、
信託財産責任負担債務に係る債権を有する債権者のほか、
当該委託者(受託者であるものに限る。)に対する債権で
信託前に生じたものを有する者は、
信託財産に属する財産に対し、強制執行、仮差押え、
仮処分若しくは担保権の実行若しくは競売又は国税滞納処分をすることができる。
3 第11条第1項ただし書、第7項及び第8項の規定は、
前項の規定の適用について準用する。
4 前2項の規定は、第2項の信託がされた時から
二年間を経過したときは、適用しない。
5 第1項又は第2項の規定に違反してされた強制執行、
仮差押え、仮処分又は担保権の実行若しくは競売に対しては、
受託者又は受益者は、異議を主張することができる。
この場合においては、民事執行法(昭和54年法律第4号)
第38条及び民事保全法(平成元年法律第91号)第45条の規定を準用する。
6 第1項又は第2項の規定に違反してされた
国税滞納処分に対しては、受託者又は受益者は、
異議を主張することができる。
この場合においては、当該異議の主張は、
当該国税滞納処分について不服の申立てをする方法でする。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
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