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2021年06月16日

スタッフブログ:相続対策について【136】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は曇り空の朝を迎えましたが、

だんだんと晴れてきて、いいお天気となりました☀

 

前回の続きからです。

 

信託財産の特別の規定


信託財産と受託者の破産手続などとの関係について


 

 

免責許可の決定による信託債権の免責は、

信託財産との関係ではその効力を主張することができないと定めています。

 

信託債権は破産手続の対象とする必要がありますが、

受託者の免責手続きとの関係では、

信託財産も引当財産とする信託債権は、

第三者の財産上に担保を設定している状態といえます。

そこで、免責許可の決定による免責は、

受託者の固有財産との関係ではその効力があるもの、

信託財産との関係ではその効力を主張できないとしています。

(破産法第 253 条第2項参照)

 

これにより、信託債権者は、免責許可の決定後であっても、

信託財産への強制執行を行うに当たっては、

決定前の権利の内容に従って配当等を受けることができます。



【抜粋】信託法第25条 信託財産と受託者の破産手続等との関係等



3 第一項の場合には、破産法第252条第1項の免責許可の決定による信託債権


(前項に規定する信託債権を除く。)に係る債務の免責は、


信託財産との関係においては、その効力を主張することができない。


_________________________________________

 

【参照】 破産法第 253 条 免責許可の決定の効力等


 

2 免責許可の決定は、破産債権者が破産者の保証人その他破産者と共に


債務を負担する者に対して有する権利及び破産者以外の者が


破産債権者のために供した担保に影響を及ぼさない。







次回へ続きます!

 

本日もお疲れ様でした(^^)/

 
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