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2021年06月20日

スタッフブログ:相続対策について【140】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は雨が降ったり止んだりと不安定な天気でした(> <)

 

 

前回の続きからです。

 

信託財産の特別の規定


第三者からの相殺の禁止について


 

 

例外として、受託者の承認により、

第三者からの相殺を認めることができるよう定めています。

 

信託財産に属する債権が

回収が非常に難しい債権(不良債権)化している場合など、

相殺によって受託者の固有財産

または他の信託財産への求償権に変えさせた方が

受益者にとって有利となる場合もあるからです。

 

ただし、

受託者の承認は、利益相反行為に該当するため、

利益相反行為の禁止の例外に該当することが要件となります。



【抜粋】信託法第31条 利益相反行為の制限


2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、


同項各号に掲げる行為をすることができる。


ただし、第2号に掲げる事由にあっては、


同号に該当する場合でも


当該行為をすることができない旨の信託行為の定めがあるときは、


この限りでない。


一 信託行為に当該行為をすることを許容する旨の定めがあるとき。


二 受託者が当該行為について重要な事実を開示して受益者の承認を得たとき。


三 相続その他の包括承継により信託財産に属する財産に係る権利が固有財であるとき、


  又は当該行為の信託財産に与える影響、当該行為の目的及び態様、


  受託者の受益者との実質的な利害関係の状況その他産に帰属したとき。


四 受託者が当該行為をすることが


  信託の目的の達成のために合理的に必要と認められる場合であって、


  受益者の利益を害しないことが明らかの事情に照らして正当な理由があるとき。







次回へ続きます!

 

明日からお仕事頑張ります٩( 'ω' )و
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