2021年06月23日
スタッフブログ:相続対策について【143】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日もいいお天気となりました☀
前回の続き 信託財産の特別の規定 からです。
信託において、信託財産責任負担債務
(受託者が信託財産に属する財産をもって履行する
責任を負う債務)である受益債権などについて、
受託者は、一部については信託財産に属する財産のみをもって
その履行の責任を負うものの、
多くの信託債権者に対しては、無限責任を負うことになっています。
しかし、「責任財産限定特約」がある場合は、
受託者は、当該信託債権者における信託債権については、
固有財産をもって責任を負う必要はないと信託法第21条2項4号にて定めています。
「信託財産限定特約」とは、
受託者と信託債権者との間で、信託財産だけが責任を負い、
受託者の固有財産は責任を負わない(固有財産を除外する)旨の合意をすることをいいます。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
前回の続き 信託財産の特別の規定 からです。
信託において、信託財産責任負担債務
(受託者が信託財産に属する財産をもって履行する
責任を負う債務)である受益債権などについて、
受託者は、一部については信託財産に属する財産のみをもって
その履行の責任を負うものの、
多くの信託債権者に対しては、無限責任を負うことになっています。
しかし、「責任財産限定特約」がある場合は、
受託者は、当該信託債権者における信託債権については、
固有財産をもって責任を負う必要はないと信託法第21条2項4号にて定めています。
「信託財産限定特約」とは、
受託者と信託債権者との間で、信託財産だけが責任を負い、
受託者の固有財産は責任を負わない(固有財産を除外する)旨の合意をすることをいいます。
【抜粋】信託法第21条
2 信託財産責任負担債務のうち次に掲げる権利に係る債務について、
受託者は、信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負う。
四 信託債権を有する者(以下「信託債権者」という。)との間で
信託財産に属する財産のみをもって
その履行の責任を負う旨の合意がある場合における信託債権
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
CATEGORY
NEW ARTICLE
ARCHIVE
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月