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2021年06月23日

スタッフブログ:相続対策について【143】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気となりました☀

 

前回の続き 信託財産の特別の規定 からです。

 

信託において、信託財産責任負担債務

(受託者が信託財産に属する財産をもって履行する

責任を負う債務)である受益債権などについて、

受託者は、一部については信託財産に属する財産のみをもって

その履行の責任を負うものの、

多くの信託債権者に対しては、無限責任を負うことになっています。

 

しかし、「責任財産限定特約」がある場合は、

受託者は、当該信託債権者における信託債権については、

固有財産をもって責任を負う必要はないと信託法第21条2項4号にて定めています。

 

「信託財産限定特約」とは、

受託者と信託債権者との間で、信託財産だけが責任を負い、

受託者の固有財産は責任を負わない(固有財産を除外する)旨の合意をすることをいいます。



【抜粋】信託法第21条


 

2 信託財産責任負担債務のうち次に掲げる権利に係る債務について、


受託者は、信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負う。


四 信託債権を有する者(以下「信託債権者」という。)との間で


  信託財産に属する財産のみをもって


  その履行の責任を負う旨の合意がある場合における信託債権







次回へ続きます!

 

本日もお疲れ様でした(^^)/

 

 
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