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2021年06月26日

スタッフブログ:相続対策について【146】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はいいお天気となりました☀

 

前回の続きからです。

 

受託者が信託事務を遂行するうえで生じる債務は


誰が負担するのでしょうか。


 

不動産管理信託の場合、

信託財産が一棟の賃貸マンションとして、

お部屋を貸すマンションの管理にはさまざまな債権債務関係が生じます。

賃貸借契約に従って使用させる義務として、

賃借人の生活に支障が生じないように各種設備の維持管理のため債務や、

設備などの維持管理ができないため、

賃借人に支払う損害賠償金債務や保証金返還債務もあります。

 

これらの債務について、

信託財産であるマンションが賃貸用として機能していれば

不履行ということはあまりないでしょう。

建築時の設計ミスや地震や火災などで使用できなくなった場合、

信託財産では、かかる債務を負担しきれいことが考えられます。

しかし、受託者としては、受託者の責任は免れず、

受託者の自己の固有財産をもって支払いをしなければならない立場にあります。



【抜粋】信託法第2条  定義


 

この法律において「信託」とは、次条各号に掲げる方法のいずれかにより、


特定の者が一定の目的(専らその者の利益を図る目的を除く。


同条において同じ。)に従い財産の管理又は処分及び


その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることをいう。


 

9 この法律において「信託財産責任負担債務」とは、


受託者が信託財産に属する財産をもって履行する責任を負う債務をいう。







次回へ続きます!

良い週末をお過ごしください(^^♪
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