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2021年06月28日

スタッフブログ:相続対策について【148】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気となりました☀


前回の続きからです。

 

受託者としては、責任は免れず、


受託者の自己の固有財産をもって


支払いをしなければならない立場にあります。


 

 

そこで、新たな「限定責任信託」を定め、

受託者の責任が信託財産に限定され、受託した財産の範囲内で債務の責任を負います。

つまり、受託者の固有財産が責任を負うことを回避します。

※信託法第2条12項および、

信託法 第9章 限定責任信託の特例(第216条から第247条)にて定めています。

 

また、契約の相手方である信託債権者との間で

信託財産のみをもってその履行の責任を負うとする「責任財産限定特約」を認め、

受託者が信託財産に属する財産のみをもって

その履行の責任を負うとの合意を有効とする定めを設けています。



【抜粋】信託法第2条   定義



12 この法律において「限定責任信託」とは、


受託者が当該信託のすべての信託財産責任負担債務について


信託財産に属する財産のみをもって


その履行の責任を負う信託をいう。




【抜粋】信託法第21項  信託財産責任負担債務の範囲



2 信託財産責任負担債務のうち次に掲げる権利に係る債務について、


受託者は、信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負う。


四 信託債権を有する者(以下「信託債権者」という。)との間で


信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負う旨の合意がある場合における信託債権







次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/
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