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2021年06月30日

スタッフブログ:相続対策について【150】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はいいお天気となりました☀

 

前回の続き  「限定責任信託」について からです。

 

限定責任信託は、名称が限定されており、

「限定責任信託」という文字を用いなければならないと定めています。

例えば、「〇〇〇限定責任信託」のように、

「不動産管理処分限定責任信託契約」などと

信託の事務処理として契約する際には、限定責任信託であることを示す必要があります。



信託法第218条  限定責任信託の名称等


 

限定責任信託には、


その名称中に限定責任信託という文字を用いなければならない。


 

2 何人も、限定責任信託でないものについて、


その名称又は商号中に、限定責任信託であると


誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。


 

3 何人も、不正の目的をもって、他の限定責任信託であると


誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。


 

4 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって事業に係る利益を侵害され、


又は侵害されるおそれがある限定責任信託の受託者は、


その利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、


その侵害の停止又は予防を請求することができる。







次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/
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