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2021年07月02日

スタッフブログ:相続対策について【151】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もすっきりせず、曇り空の一日でした☁

 

前回の続き  「限定責任信託」について からです。

 

限定責任信託の受託者として取引するには、

受託者は、取引の相手方に対して

「限定責任信託」であると示さなければ、

責任の限定を相手方に対して主張することができないと定めています。

 

取引の安全を確保するためであり、

具体的な明示方法については定めがありませんが、

揉め事を防止のためにも書面による方法がよいでしょう。



信託法第219条  取引の相手方に対する明示義務



受託者は、限定責任信託の受託者として


取引をするに当たっては、


その旨を取引の相手方に示さなければ、


これを当該取引の相手方に対し主張することができない。







 

次回へ続きます!

 

今週もお疲れ様でした(^^)/
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