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2021年07月03日

スタッフブログ:相続対策について【152】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もすっきりしないお天気となりました☁

 

前回の続き  「限定責任信託」について からです。

 

一般の信託では、

受託者は帳簿などその他の書類または電磁的記録の作成、

内容の報告・保存、閲覧・謄写について定められていますが、
・信託法第37条  帳簿等の作成等、報告及び保存の義務
・信託法第38条  帳簿等の閲覧等の請求

限定責任信託でも特別な定めがあります。

 

一般の信託と異なる主なところといえば、

帳簿などの作成について、

法務省令に定めるところによるとされている点と

信託効力発生時の賃借対照表の作成義務が課せられている点です。



信託法第222条


帳簿等の作成等、報告及び保存の義務等の特例


 

限定責任信託における帳簿その他の書類又は電磁的記録の作成、


内容の報告及び保存並びに閲覧及び謄写については、


第37条及び第38条の規定にかかわらず、


次項から第9項までに定めるところによる。


 

2 受託者は、法務省令で定めるところにより、


限定責任信託の会計帳簿を作成しなければならない。


 

3 受託者は、限定責任信託の効力が生じた後速やかに、


法務省令で定めるところにより、その効力が生じた日における


限定責任信託の貸借対照表を作成しなければならない。


 

4 受託者は、毎年、法務省令で定める一定の時期において、


法務省令で定めるところにより、


限定責任信託の貸借対照表及び損益計算書並びに


これらの附属明細書その他の法務省令で定める書類又は


電磁的記録を作成しなければならない。


 

5 受託者は、前項の書類又は電磁的記録を作成したときは、


その内容について受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、


信託管理人)に報告しなければならない。


ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。


 

6 受託者は、第2項の会計帳簿を作成した場合には、


その作成の日から10年間(当該期間内に信託の清算の結了があったときは、


その日までの間。次項において同じ。)、当該会計帳簿(書面に代えて


電磁的記録を法務省令で定める方法により作成した場合にあっては


当該電磁的記録、電磁的記録に代えて書面を作成した場合にあっては当該書面)を


保存しなければならない。


ただし、受益者(2人以上の受益者が現に存する場合にあっては


そのすべての受益者、信託管理人が現に存する場合にあっては


信託管理人。第8項において同じ。)に対し、


当該書類若しくはその写しを交付し、


又は当該電磁的記録に記録された事項を


法務省令で定める方法により提供したときは、この限りでない。


 

7 受託者は、信託財産に属する財産の処分に係る契約書


その他の信託事務の処理に関する書類又は電磁的記録を作成し、


又は取得した場合には、その作成又は取得の日から10年間、


当該書類又は電磁的記録(書類に代えて


電磁的記録を法務省令で定める方法により作成した場合にあっては


当該電磁的記録、電磁的記録に代えて書面を作成した場合にあっては当該書面)を


保存しなければならない。


この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。


 

8 受託者は、第3項の貸借対照表及び第4項の書類又は


電磁的記録(以下この項及び第224条第2項第1号において


「貸借対照表等」という。)を作成した場合には、


信託の清算の結了の日までの間、


当該貸借対照表等(書類に代えて電磁的記録を


法務省令で定める方法により作成した場合にあっては


当該電磁的記録、電磁的記録に代えて


書面を作成した場合にあっては当該書面)を保存しなければならない。


ただし、その作成の日から10年間を経過した後において、


受益者に対し、当該書類若しくはその写しを交付し、


又は当該電磁的記録に記録された事項を


法務省令で定める方法により提供したときは、この限りでない。


 

9 限定責任信託における第38条の規定の適用については、


同条第1項各号中「前条第1項又は第5項」とあるのは


「第222条第2項又は第7項」と、


同条第4項第1号及び第6項各号中「前条第2項」とあるのは


「第222条第3項又は第4項」とする。







次回へ続きます!

 

よい週末をお過ごしください(^^♪
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