2021年07月07日
スタッフブログ:相続対策について【156】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
前回の続き 「限定責任信託」について からです。
限定責任信託の要件の一つとして登記を挙げ、
限定責任信託の登記に関し、詳細な規定を設けています。
信託法 第3節 限定責任信託の登記(第232条~第247条)にて定めています。
限定責任信託を設定した場合には、
2週間以内に定められた事項を登記しなければなりません。
信託財産に不動産がある場合の、信託財産である旨を登記することとは別で、
不動産の有無にかかわらず、限定責任信託を設定したこと自体を登記します。
限定責任信託の定めの登記に変更があったとき、
限定責任信託が終了したとき、
限定責任信託の定めを廃止する旨の信託の変更されたときも、
登記をしなければなりません。
信託法第232条 限定責任信託の定めの登記
信託行為において第216条第1項の定めがされたときは、
限定責任信託の定めの登記は、
2週間以内に、次に掲げる事項を登記してしなければならない。
一 限定責任信託の目的
二 限定責任信託の名称
三 受託者の氏名又は名称及び住所
四 限定責任信託の事務処理地
五 第64条第1項(第74条第6項において準用する場合を含む。)
の規定により信託財産管理者又は 信託財産法人管理人が選任されたときは、
その氏名又は名称及び住所
六 第163条第9号の規定による
信託の終了についての信託行為の定めがあるときは、その定め
七 会計監査人設置信託(第248条第3項に規定する
計監査人設置信託をいう。第240条第3号において同じ。)であるときは、
その旨及び会計監査人の氏名又は名称
信託法233条 変更の登記
限定責任信託の事務処理地に変更があったときは、
2週間以内に、旧事務処理地においてはその変更の登記をし、
新事務処理地においては前条各号に掲げる事項を登記しなければならない。
2 同一の登記所の管轄区域内において
限定責任信託の事務処理地に変更があったときは、その変更の登記をすれば足りる。
3 前条各号(第4号を除く。)に掲げる事項に変更があったときは、
2週間以内に、その変更の登記をしなければならない。
信託法第235条 終了の登記
第163条(第6号及び第7号に係る部分を除く。)若しくは
第164条第1項若しくは第3項の規定により限定責任信託が終了したとき、
又は第216条第1項の定めを廃止する旨の信託の変更がされたときは、
2週間以内に、終了の登記をしなければならない。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
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