2021年07月10日
スタッフブログ:相続対策について【159】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は雲が広がり、曇り空の一日となりました☁
前回の続き 「限定責任信託」について からです。
被害者から受託者への賠償請求がなされたときは、
受託者の故意・過失が立証できた場合、
民法709条に基づく責任を負うことになります。
また、受託者が信託事務を処理するにあたって、
受託者の悪意又は重大な過失があった場合には、
これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負います。
受託者の第三者および債権者に対する責任、
精算手続きにおける特例を信託法第224条~第231条にて定めています。
次回へ続きます!
良い休日をお過ごしください(^^)/
前回の続き 「限定責任信託」について からです。
被害者から受託者への賠償請求がなされたときは、
受託者の故意・過失が立証できた場合、
民法709条に基づく責任を負うことになります。
また、受託者が信託事務を処理するにあたって、
受託者の悪意又は重大な過失があった場合には、
これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負います。
受託者の第三者および債権者に対する責任、
精算手続きにおける特例を信託法第224条~第231条にて定めています。
民法第709条 不法行為による損害賠償
故意又は過失によって他人の権利又は
法律上保護される利益を侵害した者は、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
信託法第224条 受託者の第三者に対する責任
限定責任信託において、受託者が信託事務を行うについて
悪意又は重大な過失があったときは、当該受託者は、
これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2 限定責任信託の受託者が、次に掲げる行為をしたときも、前項と同様とする。
ただし、受託者が当該行為をすることについて
注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
一 貸借対照表等に記載し、
又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
二 虚偽の登記
三 虚偽の公告
3 前2項の場合において、
当該損害を賠償する責任を負う他の受託者があるときは、
これらの者は、連帯債務者とする。
第225条 受益者に対する信託財産に係る給付の制限
第226条 受益者に対する信託財産に係る給付に関する責任
第227条 受益者に対する求償権の制限等
第228条 欠損が生じた場合の責任
第229条 債権者に対する公告
第230条 債務の弁済の制限
第231条 清算からの除斥
※上記の各条文については、省略します。
次回へ続きます!
良い休日をお過ごしください(^^)/
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