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2021年07月10日

スタッフブログ:相続対策について【159】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は雲が広がり、曇り空の一日となりました☁

 

前回の続き  「限定責任信託」について からです。

 

被害者から受託者への賠償請求がなされたときは、

受託者の故意・過失が立証できた場合、

民法709条に基づく責任を負うことになります。

 

また、受託者が信託事務を処理するにあたって、

受託者の悪意又は重大な過失があった場合には、

これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負います。

受託者の第三者および債権者に対する責任、

精算手続きにおける特例を信託法第224条~第231条にて定めています。



民法第709条  不法行為による損害賠償


故意又は過失によって他人の権利又は


法律上保護される利益を侵害した者は、


これによって生じた損害を賠償する責任を負う。


 

 

信託法第224条  受託者の第三者に対する責任


 

限定責任信託において、受託者が信託事務を行うについて


悪意又は重大な過失があったときは、当該受託者は、


これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。


2 限定責任信託の受託者が、次に掲げる行為をしたときも、前項と同様とする。


ただし、受託者が当該行為をすることについて


注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。


一 貸借対照表等に記載し、


   又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録


二 虚偽の登記


三 虚偽の公告


3 前2項の場合において、


当該損害を賠償する責任を負う他の受託者があるときは、


これらの者は、連帯債務者とする。


 

第225条 受益者に対する信託財産に係る給付の制限


第226条 受益者に対する信託財産に係る給付に関する責任


第227条 受益者に対する求償権の制限等


第228条 欠損が生じた場合の責任


第229条 債権者に対する公告


第230条 債務の弁済の制限


第231条 清算からの除斥


※上記の各条文については、省略します。







次回へ続きます!

 

良い休日をお過ごしください(^^)/
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