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2021年07月12日

スタッフブログ:相続対策について【161】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も曇り空の一日となりました☁

 

前回の続き  「限定責任信託」について からです。

 

限定責任信託は民事信託(家族信託)ではほとんど活用されていません...。

 

信託は、すべて受託者の名義で取引が行われます。

限定責任信託は、家族(相続人)が受託者であることが多く、

受託者はやがて信託残余財産を引き受ける立場にあるため、

限定責任信託にする意味が薄れます。

 

また、財産の管理や承継、給付などのほかに、

これまでお話してきたとおり、限定責任信託を行うには、

信託法に定められた義務など大きな負担が生じます。

 

受託者が責任を負いたくないという考えから、

単純に限定責任信託を選択するのではなく、

限定責任信託を活用するだけの理由のある信託か、

限定責任信託を運用できる受託者の能力や信託事務処理など、

限定責任信託の仕組みや手続きを理解したうえで、

信託の設定をすることを考えなくてはならないため、

限定責任信託を民事信託(家族信託)で活用するのは、

なかなか難しいといえるでしょう。


次回へ続きます!

本日もお疲れさまでした(^^)/
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