2021年07月19日
スタッフブログ:相続対策について【168】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日も暑い一日となりました☀
前回の続き 『委託者』について からです。
次に、成年被後見人、被保佐人の場合です。
遺言信託にあっては、
成年被後見人の場合は、例外的に医師2名の立会いにっよて、
被保佐人の場合は、医師の立会いなくして、
いずれも事理弁職能力(遺言能力)があれば、遺言信託はできます。
もちろん、事理弁職能力(遺言能力)のない者の遺言信託は無効になります。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
前回の続き 『委託者』について からです。
次に、成年被後見人、被保佐人の場合です。
遺言信託にあっては、
成年被後見人の場合は、例外的に医師2名の立会いにっよて、
被保佐人の場合は、医師の立会いなくして、
いずれも事理弁職能力(遺言能力)があれば、遺言信託はできます。
もちろん、事理弁職能力(遺言能力)のない者の遺言信託は無効になります。
民法第973条 成年被後見人の遺言
成年被後見人が事理を弁識する能力を
一時回復した時において遺言をするには、
医師二人以上の立会いがなければならない。
2 遺言に立ち会った医師は、
遺言者が遺言をする時において精神上の障害により
事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を
遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。
ただし、秘密証書による遺言にあっては、
その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
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