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2021年07月19日

スタッフブログ:相続対策について【168】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も暑い一日となりました☀

 

前回の続き 『委託者』について からです。

 

次に、成年被後見人、被保佐人の場合です。

 

遺言信託にあっては、

成年被後見人の場合は、例外的に医師2名の立会いにっよて、

被保佐人の場合は、医師の立会いなくして、

いずれも事理弁職能力(遺言能力)があれば、遺言信託はできます。

 

もちろん、事理弁職能力(遺言能力)のない者の遺言信託は無効になります。

 



民法第973条  成年被後見人の遺言


成年被後見人が事理を弁識する能力を


一時回復した時において遺言をするには、


医師二人以上の立会いがなければならない。


2 遺言に立ち会った医師は、


遺言者が遺言をする時において精神上の障害により


事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を


遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。


ただし、秘密証書による遺言にあっては、


その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。







 

 

次回へ続きます!

 

本日もお疲れ様でした(^^)/

 
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