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2021年07月21日

スタッフブログ:相続対策について【170】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も暑い一日となりました☀

 

前回の続き

 

信託の設定にあたっての委任者について
信託契約、遺言信託、自己信託(信託宣言)によって違いがある からです。




遺言信託をみると、

委託者すなわち遺言者は、「受託者の配偶者」である場合です。

 

受託者が高齢者や認知症であったりと、

相続させる財産の管理が難しいときや、

最終的に財産を、前婚の子やその子(孫)に遺したい場合に活用できます。

 

次回へ続きます!

明日から連休ですね♪ 今週もお疲れ様でした(^^)/
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