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2021年07月23日

スタッフブログ:相続対策について【172】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気です☀

前回の続き

信託の設定にあたっての委任者について
信託契約、遺言信託、自己信託(信託宣言)によって違いがある  からです。



遺言信託の委託者=遺言者は、

「未成年者の親権者」である場合です。

 

遺言信託は、

遺言を考える高齢者に活用されることが多いですが、

未成年の子を抱える親も遺言信託を活用しています。

 

離婚した病弱な親権者が、

万が一のことを考慮し、

かつての配偶者に親権が回復し、

子に相続させる不動産や金銭など金融資産を

元の配偶者に費消されないように守るために活用できます。

未成年者の後見人を親族に指定し、

子が成人に達した後は、子の名義に移転します。

 

次回へ続きます!

楽しい連休をお過ごしください(^^)v
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