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2021年07月24日

スタッフブログ:相続対策について【173】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気です☀

前回の続き

信託の設定にあたっての委任者について
信託契約、遺言信託、自己信託(信託宣言)によって違いがある  からです。


 

信託契約、自己信託(信託宣言)をみると、

遺言信託と同じ立場の方が委任者として登場してきます。

 

信託契約の場合には、

「自益信託の場合の受益者本人」

「死後事務財産管理信託の祭祀財産を有する者」

「福祉型後見支援信託の受託者本人」

 

自己信託(信託宣言)の場合は、

さらに、「委託者兼受託者である受託者」が

信託の設定にあたっての委任者となります。

 

次回へ続きます!

良い休日をお過ごしください(^^♪
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