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2021年07月27日

スタッフブログ:相続対策について【175】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は曇り空となり、気温も下がっています☁

体調を崩さないように気をつけましょう!

 

前回の続き  『委任者』について  からです。

 

委託者は、信託行為の当事者であり、

設定者の立場であるため各種の権利義務を有します。

 

しかし、信託では

信託の利益を受ける受益者、

その信託の目的を達成する役割を負う受託者がいて、

委託者が位置する仕組みになっています。

 

信託の運営や受託者の監督について、

委託者と受益者との間の意見対立が生じるし、

信託事務処理が停滞することなどを回避するため、

信託が開始した後、委託者は二次的立場の位置となります。

 

次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/

 
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