2021年08月01日
スタッフブログ:相続対策について【180】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は一日中雨が降っています☂
今朝はパラパラと雨が降る中、帯廣神社へ。
雨のせいか、いつもより参拝者は少なくなく感じました。
前回の続き
〈受益者代理人に関すこと〉
・受益者代理人の辞任の同意権
・受益者代理人の解任の合意権
・受益者代理人の解任に関する裁判申立権
・新受益者代理人の選任の合意権
・受益者代理人による事務処理終了の意思決定権限
次回へ続きます!
また明日からお仕事頑張ります٩( 'ω' )و
今朝はパラパラと雨が降る中、帯廣神社へ。
雨のせいか、いつもより参拝者は少なくなく感じました。
前回の続き
委託者には、信託関係人(利害関係人)として
さまざまな権利が付与されている からです。
〈受益者代理人に関すこと〉
・受益者代理人の辞任の同意権
・受益者代理人の解任の合意権
・受益者代理人の解任に関する裁判申立権
・新受益者代理人の選任の合意権
・受益者代理人による事務処理終了の意思決定権限
【抜 粋】
信託法第141条 受益者代理人の任務の終了
2 第57条の規定は受益者代理人の辞任について、
第58条の規定は受益者代理人の解任について、それぞれ準用する。
信託法第142条 新受益者代理人の選任等
2 新受益者代理人が就任した場合には、
受益者代理人であった者は、遅滞なく、
その代理する受益者に対しその事務の経過及び結果を報告し、
新受益者代理人がその事務の処理を行うのに必要な
事務の引継ぎをしなければならない。
信託法第143条 受益者代理人による事務の処理の終了等
受益者代理人による事務の処理は、
信託の清算の結了のほか、次に掲げる事由により終了する。
ただし、第一号に掲げる事由による場合にあっては、
信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
一 委託者及び受益者代理人に代理される受益者が
受益者代理人による事務の処理を終了する旨の合意をしたこと。
※信託法第57条1項、第58条1項、4項、第62条1項の
条文については、相続対策について【176】をご覧ください。
次回へ続きます!
また明日からお仕事頑張ります٩( 'ω' )و
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