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2021年08月01日

スタッフブログ:相続対策について【180】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は一日中雨が降っています☂

今朝はパラパラと雨が降る中、帯廣神社へ。

雨のせいか、いつもより参拝者は少なくなく感じました。

 

 

前回の続き

 

委託者には、信託関係人(利害関係人)として
さまざまな権利が付与されている  からです。


 

 

〈受益者代理人に関すこと〉

・受益者代理人の辞任の同意権

・受益者代理人の解任の合意権

・受益者代理人の解任に関する裁判申立権

・新受益者代理人の選任の合意権

・受益者代理人による事務処理終了の意思決定権限



【抜 粋】


 

信託法第141条   受益者代理人の任務の終了


2 第57条の規定は受益者代理人の辞任について、


第58条の規定は受益者代理人の解任について、それぞれ準用する。


 

 

 

信託法第142条   新受益者代理人の選任等


 

2 新受益者代理人が就任した場合には、


受益者代理人であった者は、遅滞なく、


その代理する受益者に対しその事務の経過及び結果を報告し、


新受益者代理人がその事務の処理を行うのに必要な


事務の引継ぎをしなければならない。


 

 

 

信託法第143条   受益者代理人による事務の処理の終了等


 

受益者代理人による事務の処理は、


信託の清算の結了のほか、次に掲げる事由により終了する。


ただし、第一号に掲げる事由による場合にあっては、


信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。


一 委託者及び受益者代理人に代理される受益者が


  受益者代理人による事務の処理を終了する旨の合意をしたこと。


 

 

※信託法第57条1項、第58条1項、4項、第62条1項の


 条文については、相続対策について【176】をご覧ください。







次回へ続きます!

また明日からお仕事頑張ります٩( 'ω' )و
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