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2021年08月03日

スタッフブログ:相続対策について【182】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はいいと天気となりました☀

 

前回の続き

 

委託者には、信託関係人(利害関係人)として
さまざまな権利が付与されている  からです。


 

〈信託の変更、併合及び分割に関すること〉

・信託の変更の合意権

・特別な事情による信託の変更に関する裁判申立権

・信託の併合の合意権

・信託の分割の合意権

 



【抜 粋】


 

信託法第149条  【信託の変更】 関係当事者の合意等


 

信託の変更は、委託者、受託者及び受益者の合意によってすることができる。


この場合においては、変更後の信託行為の内容を明らかにしてしなければならない。


 

 

 

信託法第150条  特別の事情による信託の変更を命ずる裁判


 

信託行為の当時予見することのできなかった特別の事情により、


信託事務の処理の方法に係る信託行為の定めが信託の目的及び


信託財産の状況その他の事情に照らして受益者の利益に適合しなくなるに至ったときは、


裁判所は、委託者、受託者又は受益者の申立てにより、信託の変更を命ずることができる。


 

 

 

信託法第151条  【信託の併合】 関係当事者の合意等


 

信託の併合は、従前の各信託の委託者、受託者及び受益者の合意によってすることができる。


この場合においては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。


一 信託の併合後の信託行為の内容


二 信託行為において定める受益権の内容に変更があるときは、


  その内容及び変更の理由


三 信託の併合に際して受益者に対し金銭その他の財産を交付するときは、


       当該財産の内容及びその価額


四 信託の併合がその効力を生ずる日


五 その他法務省令で定める事項


 

 

 

信託法第155条  【吸収信託分割】 関係当事者の合意等


 

吸収信託分割は、委託者、受託者及び受益者の合意によってすることができる。


この場合においては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。


一 吸収信託分割後の信託行為の内容


二 信託行為において定める受益権の内容に変更があるときは、


   その内容及び変更の理由


三 吸収信託分割に際して受益者に対し金銭その他の財産を交付するときは、


   当該財産の内容及びその価額


四 吸収信託分割がその効力を生ずる日


五 移転する財産の内容


六 吸収信託分割によりその信託財産の一部を他の信託に移転する信託


      (以下この款において「分割信託」という。)の信託財産責任負担債務でなくなり、


  分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託(以下「承継信託」という。)の


       信託財産責任負担債務となる債務があるときは、当該債務に係る事項


七 その他法務省令で定める事項


 

 

 

信託法第159条  【新規信託分割】 関係当事者の合意等


 

新規信託分割は、委託者、受託者及び受益者の合意によってすることができる。


この場合においては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。


一 新規信託分割後の信託行為の内容


二 信託行為において定める受益権の内容に変更があるときは、


  その内容及び変更の理由


三 新規信託分割に際して受益者に対し金銭その他の財産を交付するときは、


  当該財産の内容及びその価額


四 新規信託分割がその効力を生ずる日


五 移転する財産の内容


六 新規信託分割により従前の信託の信託財産責任負担債務でなくなり、


   新たな信託の信託財産責任負担債務となる債務があるときは、当該債務に係る事項


七 その他法務省令で定める事項







次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/
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