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2021年08月06日

スタッフブログ:相続対策について【185】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も暑い一日となりました☀

 

前回の続き 『委託者』について からです。

 

委託者が、信託行為によって、

信託関係人(利害関係人)としての権利以外の権利を望む場合、

信託設定者として次の権利を定めることができる としています。



【抜 粋】


 

信託法第145条   委託者の権利等


 

2 信託行為においては、


委託者も次に掲げる権利の全部又は一部を有する旨を


定めることができる。


一 第23条第5項又は第6項の規定による異議を主張する権利


二 第27条第1項又は第2項


     (これらの規定を第75条第4項において準用する場合を含む。)の規定による取消権


三 第31条第6項又は第7項の規定による取消権


四 第32条第4項の規定による権利


五 第38条第1項の規定による閲覧又は謄写の請求権


六 第39条1項の規定による開示の請求権


七 第40条の規定による損失のてん補又は原状の回復の請求権


八 第41条の規定による損失のてん補又は原状の回復の請求権


九 第44条の規定による差止めの請求権


十 第46条第1項の規定による検査役の選任の申立権


十一 第59条第5項の規定による差止めの請求権


十二 第60条第3項又は第5項の規定による差止めの請求権


十三 第226条第1項の規定による金銭のてん補又は支払の請求権


十四 第228条第1項の規定による金銭のてん補又は支払の請求権


十五 第254条第1項の規定による損失のてん補の請求権


 

3 前項第1号、第7号から第9号まで又は第11号から第15号までに掲げる権利について


同項の信託行為の定めがされた場合における第24条、第45条


(第226条第6項、第228条第6項及び第254条第3項において準用する場合を含む。)


又は第61条の規定の適用については、これらの規定中「受益者」とあるのは、


「委託者又は受益者」とする。


 

4 信託行為においては、受託者が次に掲げる義務を負う旨を定めることができる。


一 この法律の規定により受託者が受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、


       信託管理人。 次号において同じ。)に対し通知すべき事項を


       委託者に対しても通知する義務


二 この法律の規定により受託者が受益者に対し報告すべき事項を


       委託者に対しても報告する義務


三 第77条第1項又は第184条第1項の規定により


       受託者がする計算の承認を委託者に対しても求める義務







次回へ続きます!

 

今週もお疲れ様でした(^^)/~~~
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