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2021年08月08日

スタッフブログ:相続対策について【187】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は雲が多い空模様ですが、気温は高くなりました☁

 

前回の続きからです。

 

信託行為で定めることができる委託者の権利について


 

〈受託者などに関すること : 信託法第145条〉

②受託者の利益相反行為の取消権 (2項三号)



【抜 粋】


信託法第145条   委託者の権利等


 

2 信託行為においては、
委託者も次に掲げる権利の全部又は一部を有する旨を
定めることができる。
三 第31条第6項又は第7項の規定による取消権


 

 

 

 

信託法第31条   利益相反行為の制限


 

受託者は、次に掲げる行為をしてはならない。


一 信託財産に属する財産(当該財産に係る権利を含む。)を


    固有財産に帰属させ、又は固有財産に属する財産


    (当該財産に係る権利を含む。)を信託財産に帰属させること。


二 信託財産に属する財産(当該財産に係る権利を含む。)を


    他の信託の信託財産に帰属させること。


三 第三者との間において信託財産のためにする行為であって、


   自己が当該第三者の代理人となって行うもの


四 信託財産に属する財産につき


  固有財産に属する財産のみをもって履行する責任を負う


  債務に係る債権を被担保債権とする担保権を設定すること


  その他第三者との間において


  信託財産のためにする行為であって受託者又は


  その利害関係人と受益者との利益が相反することとなるもの


 

4 第1項及び第2項の規定に違反して第1項第1号又は


第2号に掲げる行為がされた場合には、これらの行為は、無効とする。


 

6 第4項に規定する場合において、


受託者が第三者との間において第1項第1号又は


第2号の財産について処分その他の行為をしたときは、


当該第三者が同項及び第2項の規定に違反して第1項第1号又は


第2号に掲げる行為がされたことを知っていたとき又は


知らなかったことにつき重大な過失があったときに限り、


受益者は、当該処分その他の行為を取り消すことができる。


この場合においては、第27条第3項及び第4項の規定を準用する。


 

7 第1項及び第2項の規定に違反して第1項第3号又は


第4号に掲げる行為がされた場合には、


当該第三者がこれを知っていたとき又は


知らなかったことにつき重大な過失があったときに限り、


受益者は、当該行為を取り消すことができる。


この場合においては、第27条第3項及び第4項の規定を準用する。






次回へ続きます!


良い休日をお過ごしください(^^♪


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