2021年08月08日
スタッフブログ:相続対策について【187】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
前回の続きからです。
信託行為で定めることができる委託者の権利について
〈受託者などに関すること : 信託法第145条〉
②受託者の利益相反行為の取消権 (2項三号)
【抜 粋】
信託法第145条 委託者の権利等
2 信託行為においては、
委託者も次に掲げる権利の全部又は一部を有する旨を
定めることができる。
三 第31条第6項又は第7項の規定による取消権
信託法第31条 利益相反行為の制限
受託者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 信託財産に属する財産(当該財産に係る権利を含む。)を
固有財産に帰属させ、又は固有財産に属する財産
(当該財産に係る権利を含む。)を信託財産に帰属させること。
二 信託財産に属する財産(当該財産に係る権利を含む。)を
他の信託の信託財産に帰属させること。
三 第三者との間において信託財産のためにする行為であって、
自己が当該第三者の代理人となって行うもの
四 信託財産に属する財産につき
固有財産に属する財産のみをもって履行する責任を負う
債務に係る債権を被担保債権とする担保権を設定すること
その他第三者との間において
信託財産のためにする行為であって受託者又は
その利害関係人と受益者との利益が相反することとなるもの
4 第1項及び第2項の規定に違反して第1項第1号又は
第2号に掲げる行為がされた場合には、これらの行為は、無効とする。
6 第4項に規定する場合において、
受託者が第三者との間において第1項第1号又は
第2号の財産について処分その他の行為をしたときは、
当該第三者が同項及び第2項の規定に違反して第1項第1号又は
第2号に掲げる行為がされたことを知っていたとき又は
知らなかったことにつき重大な過失があったときに限り、
受益者は、当該処分その他の行為を取り消すことができる。
この場合においては、第27条第3項及び第4項の規定を準用する。
7 第1項及び第2項の規定に違反して第1項第3号又は
第4号に掲げる行為がされた場合には、
当該第三者がこれを知っていたとき又は
知らなかったことにつき重大な過失があったときに限り、
受益者は、当該行為を取り消すことができる。
この場合においては、第27条第3項及び第4項の規定を準用する。
次回へ続きます!
良い休日をお過ごしください(^^♪
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