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2021年08月10日

スタッフブログ:相続対策について【189】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も雨となりました☂

 

前回の続きからです。

 

信託行為で定めることができる委託者の権利について


 

〈受託者などに関すること : 信託法第145条〉

④受託者に対する損失てん補または現状回復請求権 (2項七号)



【抜 粋】


 

信託法第145条   委託者の権利等


 

2 信託行為においては、


委託者も次に掲げる権利の全部又は一部を有する旨を定めることができる。


七 第40条の規定による損失のてん補又は原状の回復の請求権


 

 

 

信託法第40条  受託者の損失てん補責任等


 

受託者がその任務を怠ったことによって次の各号に掲げる場合に該当するに至ったときは、


受益者は、当該受託者に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。


ただし、第二号に定める措置にあっては、原状の回復が著しく困難であるとき、


原状の回復をするのに過分の費用を要するとき、


その他受託者に原状の回復をさせることを不適当とする特別の事情があるときは、


この限りでない。


一 信託財産に損失が生じた場合 当該損失のてん補


二 信託財産に変更が生じた場合 原状の回復







次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/
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