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2021年08月12日

スタッフブログ:相続対策について【191】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は雲の多い空模様でしたが、

過ごしやすいお天気となりました⛅

 

前回の続きからです。

 

信託行為で定めることができる委託者の権利について


 

〈受託者などに関すること : 信託法第145条〉

⑥受託者の違反行為の差止請求権 (2項九号)



【抜 粋】 信託法第145条   委託者の権利等


 

2 信託行為においては、


委託者も次に掲げる権利の全部又は一部を有する旨を定めることができる。


 九 第44条の規定による差止めの請求権


 

 

 

信託法第44条  受益者による受託者の行為の差止め


 

受託者が法令若しくは信託行為の定めに違反する行為をし、


又はこれらの行為をするおそれがある場合において、


当該行為によって信託財産に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、


受益者は、当該受託者に対し、当該行為をやめることを請求することができる。


 

2 受託者が第33条の規定に違反する行為をし、


又はこれをするおそれがある場合において、


当該行為によって一部の受益者に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、


当該受益者は、当該受託者に対し、当該行為をやめることを請求することができる。







次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/
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