2021年08月21日
スタッフブログ:相続対策について【200】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日もいいお天気となりました☀
前回の続きからです。
受益者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、
当該訴えに係る訴訟に関し、
必要な費用(訴訟費用を除く。)を支出したとき又は
弁護士、弁護士法人、司法書士若しくは司法書士法人に報酬を支払うべきときは、
その費用又は報酬は、
その額の範囲内で相当と認められる額を限度として、信託財産から支弁する。
※信託法第23条第5号・6号の条文については、
前回のブログ : 相続対策について【199】 をご覧ください。
次回へ続きます!
良い週末をお過ごしください(^^♪
前回の続きからです。
信託行為で定めることができる委託者の権利について
〈訴訟費用などに関すること : 信託法第145条〉
①信託財産に属する財産への強制執行などに対する
異議に対する訴訟費用などの支払請求権 (3項)
【抜 粋】
信託法第145条 委託者の権利等
3 前項第1号、第7号から第9号まで又は
第11号から第15号までに掲げる権利について
同項の信託行為の定めがされた場合における第24条、第45条
(第226条第6項、第228条第6項及び第254条第3項において準用する場合を含む。)
又は第61条の規定の適用については、
これらの規定中「受益者」とあるのは、「委託者又は受益者」とする。
信託法第24条 【信託財産等】 費用又は報酬の支弁等
前条第5項又は第6項の規定による異議に係る訴えを提起した
受益者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、
当該訴えに係る訴訟に関し、
必要な費用(訴訟費用を除く。)を支出したとき又は
弁護士、弁護士法人、司法書士若しくは司法書士法人に報酬を支払うべきときは、
その費用又は報酬は、
その額の範囲内で相当と認められる額を限度として、信託財産から支弁する。
※信託法第23条第5号・6号の条文については、
前回のブログ : 相続対策について【199】 をご覧ください。
次回へ続きます!
良い週末をお過ごしください(^^♪
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