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2021年08月21日

スタッフブログ:相続対策について【200】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気となりました☀

 

前回の続きからです。

 

信託行為で定めることができる委託者の権利について


 

 

〈訴訟費用などに関すること : 信託法第145条〉


①信託財産に属する財産への強制執行などに対する


 異議に対する訴訟費用などの支払請求権  (3項)






【抜 粋】


 

信託法第145条   委託者の権利等


 

3 前項第1号、第7号から第9号まで又は


第11号から第15号までに掲げる権利について


同項の信託行為の定めがされた場合における第24条、第45条


(第226条第6項、第228条第6項及び第254条第3項において準用する場合を含む。)


又は第61条の規定の適用については、


これらの規定中「受益者」とあるのは、「委託者又は受益者」とする。


 

 

 

信託法第24条   【信託財産等】  費用又は報酬の支弁等


 

前条第5項又は第6項の規定による異議に係る訴えを提起した


受益者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、

当該訴えに係る訴訟に関し、

必要な費用(訴訟費用を除く。)を支出したとき又は

弁護士、弁護士法人、司法書士若しくは司法書士法人に報酬を支払うべきときは、

その費用又は報酬は、

その額の範囲内で相当と認められる額を限度として、信託財産から支弁する。

 

※信託法第23条第5号・6号の条文については、

前回のブログ : 相続対策について【199】 をご覧ください。




次回へ続きます!

良い週末をお過ごしください(^^♪
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