2021年08月24日
スタッフブログ:相続対策について【203】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は細かい雨が降ったり止んだりしています☂
前回の続きからです。
〈情報収集に関すること : 信託法第145条〉
①各種事実に関する通知受領権 (4項一号)
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
前回の続きからです。
信託行為で定めることができる委託者の権利について
〈情報収集に関すること : 信託法第145条〉
①各種事実に関する通知受領権 (4項一号)
【抜 粋】
信託法第145条 委託者の権利等
4 信託行為においては、
受託者が次に掲げる義務を負う旨を定めることができる。
一 この法律の規定により受託者が受益者
(信託管理人が 現に存する場合にあっては、信託管理人。 次号において同じ。)に対し
通知すべき事項を委託者に対しても通知する義務
信託法第31条 利益相反行為の制限
3 受託者は、第1項各号に掲げる行為をしたときは、
受益者に対し、当該行為についての重要な事実を通知しなければならない。
ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
信託法第32条 利益相反行為の制限
3 受託者は、第1項に規定する行為を固有財産又は
受託者の利害関係人の計算でした場合には、受益者に対し、
当該行為についての重要な事実を通知しなければならない。
ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
第47条 検査役の選任
5 受託者は、前項の規定による書面の写しの交付又は
電磁的記録に記録された事項の法務省令で定める方法による
提供があったときは、直ちに、その旨を受益者
(前条第1項の申立てをしたものを除く。次項において同じ。)に
通知しなければならない。
ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
ほかにも、
信託法第48条 信託財産からの費用等の償還等
信託法第59条 前受託者の通知及び保管の義務等
信託法第60条 前受託者の相続人等の通知及び保管の義務等 など、
通知について定めがあります。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
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