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2021年08月24日

スタッフブログ:相続対策について【203】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は細かい雨が降ったり止んだりしています☂

 

前回の続きからです。

 

信託行為で定めることができる委託者の権利について


 

〈情報収集に関すること : 信託法第145条〉

①各種事実に関する通知受領権 (4項一号)



【抜 粋】


信託法第145条   委託者の権利等


 

4 信託行為においては、


受託者が次に掲げる義務を負う旨を定めることができる。


一 この法律の規定により受託者が受益者


  (信託管理人が 現に存する場合にあっては、信託管理人。 次号において同じ。)に対し


  通知すべき事項を委託者に対しても通知する義務


 

 

 

信託法第31条  利益相反行為の制限


 

3 受託者は、第1項各号に掲げる行為をしたときは、


受益者に対し、当該行為についての重要な事実を通知しなければならない。


ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。


 

 

 

信託法第32条  利益相反行為の制限


 

3 受託者は、第1項に規定する行為を固有財産又は


受託者の利害関係人の計算でした場合には、受益者に対し、


当該行為についての重要な事実を通知しなければならない。


ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。


 

 

 

第47条  検査役の選任


 

5 受託者は、前項の規定による書面の写しの交付又は


電磁的記録に記録された事項の法務省令で定める方法による


提供があったときは、直ちに、その旨を受益者


(前条第1項の申立てをしたものを除く。次項において同じ。)に


通知しなければならない。


ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。


 

 

ほかにも、


信託法第48条 信託財産からの費用等の償還等


信託法第59条 前受託者の通知及び保管の義務等


信託法第60条 前受託者の相続人等の通知及び保管の義務等 など、


通知について定めがあります。







次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/
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