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2021年08月27日

スタッフブログ:相続対策について【206】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は薄い雲が広がっていますが、

過ごしやすい一日となりました(*^^*)

 

前回の続きからです。

 

信託行為で定めることができる委託者の権利について



〈情報収集に関すること : 信託法第145条〉

④他の受益者の氏名などの開示請求権 (2項6号)



【抜 粋】


 

信託法第145条   委託者の権利等


2 信託行為においては、


委託者も次に掲げる権利の全部又は一部を有する旨を定めることができる。


六 第39条1項の規定による開示の請求権


 

 

信託法第39条   他の受益者の氏名等の開示の請求


 

受益者が二人以上ある信託においては、受益者は、


受託者に対し、次に掲げる事項を相当な方法により


開示することを請求することができる。


この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。


一 他の受益者の氏名又は名称及び住所


二 他の受益者が有する受益権の内容







次回へ続きます!

今週もお疲れ様でした(^^)/
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