2021年08月29日
スタッフブログ:相続対策について【208】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日も気温が高くなり、暑い一日となりました☀
前回の続き 『委任者』について からです。
次に、委託者の地位についてです。
委託者の地位が移転することも考えられ、
受益者および受託者、委託者が複数いるときは、
他の委託者の同意を得て移転できるとし、
また、信託行為で定めることもできるとしています。
委託者の地位が移転するということは、委託者が別の人になるということです。
委託者が別の人になるということは、
受託者や受益者にとっても大変重要な変更となるため、それらの同意が必要と定めています。
信託行為で委託者の地位の移転を定めている場合は、
その方法で委託者の地位が移転します。
たとえば、
「受益権が移転したことにともない、委託者の地位も移転する」と定めがあった場合、
受益者が変更すると委託者の地位が移転することになります。
もちろん、委託者の地位を移転させたくなければ、そのような定めをすることも可能です。
次回へ続きます!
また明日からお仕事頑張ります٩( ''ω'' )و
前回の続き 『委任者』について からです。
次に、委託者の地位についてです。
委託者の地位が移転することも考えられ、
受益者および受託者、委託者が複数いるときは、
他の委託者の同意を得て移転できるとし、
また、信託行為で定めることもできるとしています。
委託者の地位が移転するということは、委託者が別の人になるということです。
委託者が別の人になるということは、
受託者や受益者にとっても大変重要な変更となるため、それらの同意が必要と定めています。
信託行為で委託者の地位の移転を定めている場合は、
その方法で委託者の地位が移転します。
たとえば、
「受益権が移転したことにともない、委託者の地位も移転する」と定めがあった場合、
受益者が変更すると委託者の地位が移転することになります。
もちろん、委託者の地位を移転させたくなければ、そのような定めをすることも可能です。
信託法146第 委託者の地位の移転
委託者の地位は、受託者及び受益者の同意を得て、
又は信託行為において定めた方法に従い、第三者に移転することができる。
2 委託者が二人以上ある信託における前項の規定の適用については、
同項中「受託者及び受益者」とあるのは、
「他の委託者、受託者及び受益者」とする。
次回へ続きます!
また明日からお仕事頑張ります٩( ''ω'' )و
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