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2021年08月29日

スタッフブログ:相続対策について【208】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も気温が高くなり、暑い一日となりました☀

 

前回の続き  『委任者』について  からです。

 

次に、委託者の地位についてです。

 

委託者の地位が移転することも考えられ、

受益者および受託者、委託者が複数いるときは、

他の委託者の同意を得て移転できるとし、

また、信託行為で定めることもできるとしています。

 

委託者の地位が移転するということは、委託者が別の人になるということです。

委託者が別の人になるということは、

受託者や受益者にとっても大変重要な変更となるため、それらの同意が必要と定めています。

 

信託行為で委託者の地位の移転を定めている場合は、

その方法で委託者の地位が移転します。

たとえば、

「受益権が移転したことにともない、委託者の地位も移転する」と定めがあった場合、

受益者が変更すると委託者の地位が移転することになります。

もちろん、委託者の地位を移転させたくなければ、そのような定めをすることも可能です。



信託法146第   委託者の地位の移転


 

委託者の地位は、受託者及び受益者の同意を得て、


又は信託行為において定めた方法に従い、第三者に移転することができる。


 

2 委託者が二人以上ある信託における前項の規定の適用については、


同項中「受託者及び受益者」とあるのは、


「他の委託者、受託者及び受益者」とする。







次回へ続きます!

また明日からお仕事頑張ります٩( ''ω'' )و
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