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2021年09月01日

スタッフブログ:相続対策について【211】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もお天気となりました☀

 

前回の続き  委託者の地位について  からです。

 

信託法で、

「委託者の死亡の時に受益者となるべき者として指定された者が

受益権を取得する旨の定めのある信託」は、

委託者は、受益者を変更する権利を有するとしています。

 

受益者を自由に変更できるほか、

新たに追加したり、受益権の割合を変更できる といえます。



信託法第90条  委託者の死亡の時に受益権を取得する旨の定めのある信託等の特例


 

次の各号に掲げる信託においては、


当該各号の委託者は、受益者を変更する権利を有する。


ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。


一 委託者の死亡の時に受益者となるべき者として指定された者が


  受益権を取得する旨の定めのある信託


二 委託者の死亡の時以後に


   受益者が信託財産に係る給付を受ける旨の定めのある信託


 

2 前項第二号の受益者は、同号の委託者が死亡するまでは、


受益者としての権利を有しない。


ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。







次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/

 
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