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2021年09月03日

スタッフブログ:相続対策について【213】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は薄い雲が広がっていましたが、

過ごしやすい一日となりました☀

 

 

前回のブログ 相続対策について【162】 の続きからです。

 

民事信託(家族信託)の主な信託関係人は、


信託当事者として、委託者、受託者、受益者がいて、


受益者保護関係人として、信託管理人、新宅監督人、受益者代理人がいます。


他の関係人としては、受益者指定権者や信託事務処理代行者などが


信託の設定に当たって登場してきます。



 

続いて『受益者』についてお話していきます!

 

受託者は、信託行為の定めにより、信託の利益を享受する者として指定された者です。

福祉型信託の場合、多くは、

信託を設定する本人自身や家族の中で財産管理が困難なため支援が必要な者を

受益者として定めています。

 

しかし、受益者は、単に財産の給付を受ける権利を有するだけではなく、

信託法上、認められた種々の権利を行使できます。

 

次回へ続きます!

今週もお疲れ様でした(^^)/~
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