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2021年09月05日

スタッフブログ:相続対策について【215】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は晴れ渡り、気持ちのいい一日となりました☀

 

前回の続きからです。

 

受益者は、設定された信託において受益権を有する者をいいます。


 

 

受益権とは、

信託行為に基づいて受託者が受益者に対し、

信託財産に属する財産の引き渡し

その他の信託財産にかかる給付をするべきものであり、

受益者から見れば、

受託者に対し一定の行為を求めることができる権利などとされています。



【抜 粋】


 

信託法第2条   定義


 

7 この法律において「受益権」とは、


信託行為に基づいて受託者が受益者に対し負う債務であって


信託財産に属する財産の引渡し


その他の信託財産に係る給付をすべきものに係る債権(以下「受益債権」という。)及び


これを確保するためにこの法律の規定に基づいて


受託者その他の者に対し一定の行為を求めることができる権利をいう。


 

 

 

信託法第88条   受益権の取得


 

信託行為の定めにより受益者となるべき者として指定された者


(次条第1項に規定する受益者指定権等の行使により


受益者又は変更後の受益者として指定された者を含む。)は、


当然に受益権を取得する。


ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。







次回へ続きます!

また明日からお仕事頑張ります٩( 'ω' )و
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