BLOGブログ

2021年09月11日

スタッフブログ:相続対策について【221】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は低い雲が広がり、午後から雨が降り始めました☂

 

前回の続きからです。

 

任意後見契約と信託契約の双方の契約を併せた


任意後見併用(結合)型の信託契約について


 

任意後見併用(結合)型の信託契約をにあっては、

任意後見契約(または任意の財産管理契約)に基づき、

身上監護などを担っている任意後見人(任意後見受任者)との連携が重要となってきます。

 

ほかにも、任意後見人が代理権の範囲で支援型の信託契約を活用することができますが、

契約の権限(代理権)の範囲や残余財産の帰属権利者について問題が残ります。

 

よって、必ずしも任意後見契約と信託契約を併用する必要はありませんが、

一方で対応できないところを、他方で担うというのは、

委託者本人の保護をより一層図ることが可能となります。

 

なお、任意後見制度を利用すると、

任意後見監督人への事務負担と任意後見人などへの経済的負担(報酬)が発生します。

 

身上監護が必要か、管理して欲しい財産は何なのか、などを考えたうえで

任意後見契約と信託契約のどちらか一方を利用するのか、

それとも併用するのかを検討いただければと思います。

 

 

次回へ続きます!

良い週末をお過ごしください(^^♪
SHARE
シェアする

CONTACT

お問い合わせ

ご予約・お問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせはこちら

0155-66-7536