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2021年09月13日

スタッフブログ:相続対策について【223】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はいいお天気となりました☀

 

 

前回の 「受益者」について 続きからです。

 

特に福祉型の信託で登場する受益者の多くは、


受益者本人では財産管理ができないため支援が必要な者です。


 

知的障害者、精神障害者、身体障害者など、

障害をもつ子のために、信託を活用されています。

委託者である親が亡くなった後、

障害をもつ子の将来の生活保障のため、

受益者に取り上げられています。

 

次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/
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