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2021年09月15日

スタッフブログ:相続対策について【225】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気となりましたが、

気温はあまり上がらず、秋ですね...🍁

 

前回の 「受益者」について 続きからです。

 

特に福祉型の信託で登場する受益者の多くは、


受益者本人では財産管理ができないため支援が必要な者です。


 

委託者は、遺される配偶者や子の

今後の幸せな生活をいかに確保してあげようかと考えますが、

特に消費癖の強い子や配偶者に対する思いも大きいものです。

 

生活確保のために財産を遺したいが、

もし、このまま相続させると、

あっという間に散財して相続財産を失ってしまうため、

遺す財産を長く大事に使わせたいという願いから、

浪費者の子や配偶者を受益者に取り上げられています。

 

次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/

 
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