2021年09月16日
スタッフブログ:相続対策について【226】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所)
相続・生前対策関係
本日も秋晴れとなっております☀
前回の 「受益者」について 続きからです。
後添えの配偶者、もくしくは内縁の妻(夫)に対し、
「自分亡き後のパートナーの老後の不安を解消しておきたい」と考えるのは当然です。
もちろん、後添えの配偶者と前婚の子との関係も考慮しなければいけません。
たとえば、
後添えの配偶者が存命中には、
信託財産である居住用不動産を住宅として使用させ、
死亡後は、前婚の子などに帰属させる、という信託が活用できます。
信託財産(受益権)を承継する信託を活かし、
後添えの配偶者、もしくわ内縁の妻(夫)を第一次受益者、
前婚の子などを第二次受益者と取り上げられています。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
前回の 「受益者」について 続きからです。
特に福祉型の信託で登場する受益者の多くは、
受益者本人では財産管理ができないため支援が必要な者です。
後添えの配偶者、もくしくは内縁の妻(夫)に対し、
「自分亡き後のパートナーの老後の不安を解消しておきたい」と考えるのは当然です。
もちろん、後添えの配偶者と前婚の子との関係も考慮しなければいけません。
たとえば、
後添えの配偶者が存命中には、
信託財産である居住用不動産を住宅として使用させ、
死亡後は、前婚の子などに帰属させる、という信託が活用できます。
信託財産(受益権)を承継する信託を活かし、
後添えの配偶者、もしくわ内縁の妻(夫)を第一次受益者、
前婚の子などを第二次受益者と取り上げられています。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
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