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2021年09月19日

スタッフブログ:相続対策について【229】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所)

相続・生前対策関係

本日はいいお天気となりました☀

 

前回の 「受益者」について 続きからです。

 

自己信託のように委託者本人が受益者とする信託や

受益者の生活設計を考えた信託、

受益者が複数になる信託が設定できます。

 

なお、受益者を複数にする場合には、

信託の目的から、複数の異なる内容の権利を受ける受益者がいるため、

受益者の権利(受益権の内容)を明確にして

トラブルがないように注意が必要です。



信託法第33条   公平義務



受益者が二人以上ある信託においては、


受託者は、受益者のために


公平にその職務を行わなければならない。







次回へ続きます!

楽しい連休をお過ごしください(*^ ^*)
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