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2021年09月29日

スタッフブログ:相続対策について【239】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所)

相続・生前対策関係

本日もすっきりしないお天気となりました☁

 

前回の続きからです。

 

受益者が有する権利の総称として「受益権」という。


 

 

信託法上の受益者の有する権利の中でも、

受益者の有する受託者の監督のための権利は保護され、

信託行為によっても制限できないと定めています。

 

このため、受益者が有する権利

たとえば、受託者に対して帳簿閲覧請求や

信託行為違反の取消請求などを単独で行使できます。



【抜粋】


信託法第92条  信託行為の定めによる受益者の権利行使の制限の禁止


 

受益者による次に掲げる権利の行使は、信託行為の定めにより制限することができない。


 




次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/
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