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2021年10月01日

スタッフブログ:相続対策について【241】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所)

相続・生前対策関係

10月がスタートした本日は、

晴れていましたが、だんだんと雲が広がってきました⛅

街路樹の紅葉がすすんでいて、びっくりしました🍂

 

前回の続きからです。

 

受益者が有する権利の総称として「受益権」という。


 

信託において、

設定当初から受益権の譲渡を目的とした信託があり、

受益者は、有する受益権を譲り渡すことができます。



【抜 粋】


 

信託法第93条    受益権の譲渡性



受益者は、その有する受益権を譲り渡すことができる。


ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。







「その性質がこれを許さないとき」としては、

譲渡制限が必要な福祉を目的とした場合です。

 

受益者本人では財産管理ができないため

支援が必要な者への扶養義務や生活保持義務の履行の手段として信託を選択し、

信託財産を管理・活用する中で、

この場合の受益者の有する受益権を譲渡や質入れすると、

受益者自身の生活を危うくすることとなるため、

原則として、許されていないといえます。

 

次回へ続きます!

今週もお疲れ様でした(^^)/~~~
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