2021年10月03日
スタッフブログ:相続対策について【243】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所)
相続・生前対策関係
本日も晴れて過ごしやすい一日となりました☀
前回の続きからです。
受益権は、受託者に対し、受益権を放棄することができます。
受益権は、受益者によって原則として
一方的に放棄できるとされています。
ただし、受益者が信託行為の当事者である場合は、
放棄はできないとしています。
次回へ続きます!
また明日からお仕事頑張ります٩( 'ω' )و
前回の続きからです。
受益者が有する権利の総称として「受益権」という。
受益権は、受託者に対し、受益権を放棄することができます。
受益権は、受益者によって原則として
一方的に放棄できるとされています。
ただし、受益者が信託行為の当事者である場合は、
放棄はできないとしています。
【抜 粋】
信託法第99条 受益権の放棄
受益者は、受託者に対し、
受益権を放棄する旨の意思表示をすることができる。
ただし、受益者が信託行為の当事者である場合は、この限りでない。
次回へ続きます!
また明日からお仕事頑張ります٩( 'ω' )و
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