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2021年10月03日

スタッフブログ:相続対策について【243】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所)

相続・生前対策関係

本日も晴れて過ごしやすい一日となりました☀

 

前回の続きからです。

 

受益者が有する権利の総称として「受益権」という。


 

受益権は、受託者に対し、受益権を放棄することができます。

受益権は、受益者によって原則として

一方的に放棄できるとされています。

 

ただし、受益者が信託行為の当事者である場合は、

放棄はできないとしています。



【抜 粋】


信託法第99条   受益権の放棄


受益者は、受託者に対し、


受益権を放棄する旨の意思表示をすることができる。


ただし、受益者が信託行為の当事者である場合は、この限りでない。







次回へ続きます!

また明日からお仕事頑張ります٩( 'ω' )و
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