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2021年10月05日

スタッフブログ:相続対策について【245】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所)

相続・生前対策関係

本日はすっきりせず、とうとう雨となりました☂

 

前回の続きからです。

 

受益者が有する権利の総称として「受益権」という。


 

受益権の譲渡や質入れなどは、

信託行為でそれらの禁止を定めることができますが、

受益者の権利を確実に確保し、

受託者への監督をより実効的なものとするため、

原則として、信託行為の定めによっても

権利行使の制限をすることができないと定めています。

 

受益者が複数いる場合でも、

各受益者が単独で権利を行使するができるとなっています。




信託法第92条  信託行為の定めによる受益者の権利行使の制限の禁止



受益者による次に掲げる権利の行使は、


信託行為の定めにより制限することができない。


一 この法律の規定による裁判所に対する申立権


二 第5条第1項の規定による催告権


三 第23条第5項又は第6項の規定による異議を主張する権利


四 第24条第1項の規定による支払の請求権


五 第27条第1項又は第2項(これらの規定を第75条第4項において


  準用する場合を含む。)の規定による取消権


六 第31条第6項又は第7項の規定による取消権


七 第36条の規定による報告を求める権利


八 第38条第1項又は第6項の規定による閲覧又は謄写の請求権


九 第40条の規定による損失のてん補又は原状の回復の請求権


十 第41条の規定による損失のてん補又は原状の回復の請求権


十一 第44条の規定による差止めの請求権


十二 第45条第1項の規定による支払の請求権


十三 第59条第5項の規定による差止めの請求権


十四 第60条第3項又は第5項の規定による差止めの請求権


十五 第61条第1項の規定による支払の請求権


十六 第62条第2項の規定による催告権


十七 第99条第1項の規定による受益権を放棄する権利


十八 第103条第1項又は第2項の規定による受益権取得請求権


十九 第131条第2項の規定による催告権


二十 第138条第2項の規定による催告権


二十一 第187条第1項の規定による交付又は提供の請求権


二十二 第190条第2項の規定による閲覧又は謄写の請求権


二十三 第198条第1項の規定による記載又は記録の請求権


二十四 第226条第1項の規定による金銭のてん補又は支払の請求権


二十五 第228条第1項の規定による金銭のてん補又は支払の請求権


二十六 第254条第1項の規定による損失のてん補の請求権







次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/
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