BLOGブログ

2021年10月24日

スタッフブログ:相続対策について【264】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気となりました☀

 

前回の続きからです。

 

受託者の損失てん補責任について


 

受託者の損失てん補責任などについて、

受託者が信託法28条の規定に違反して信託事務の処理を第三者に委託した場合、

受託者は、第三者に委託しなかったとしても損失

または変更が生じなかったことを証明しなければ、

委託責任を免れることはできないと定めています。



【抜 粋】


 

信託法第40条   受託者の損失てん補責任等



2 受託者が第28条の規定に違反して信託事務の処理を第三者に委託した場合において、


信託財産に損失又は変更を生じたときは、受託者は、


第三者に委託をしなかったとしても損失又は変更が生じたことを証明しなければ、


前項の責任を免れることができない。


 

 


信託法第28条   信託事務の処理の第三者への委託


 

受託者は、次に掲げる場合には、信託事務の処理を第三者に委託することができる。


一 信託行為に信託事務の処理を第三者に委託する旨


  又は委託することができる旨の定めがあるとき。


二 信託行為に信託事務の処理の第三者への委託に関する定めがない場合において、


  信託事務の処理を第三者に委託することが信託の目的に照らして


  相当であると認められるとき。


三 信託行為に信託事務の処理を第三者に委託してはならない旨の定めがある場合において、


  信託事務の処理を第三者に委託することにつき


  信託の目的に照らしてやむを得ない事由があると認められるとき。







次回へ続きます!

また明日からお仕事頑張ります٩( 'ω' )و

 
SHARE
シェアする

CONTACT

お問い合わせ

ご予約・お問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせはこちら

0155-66-7536