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2021年10月25日

スタッフブログ:相続対策について【265】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気となりました☀

 

前回の続き 受託者の責任について からです。

 

受託者が忠実事務違反の規定に違反した場合、

受託者またはその利害関係人が得た

利益の額と同額の損失を生じさせたものと推測されます。

 

さらに、受託者が分別管理義務の規定に違反して

信託財産に属する財産を管理した場合において、

信託財産に損失または変更を生じたときは規定に従い、

分別して管理したとしても、

損失または変更を生じたことを証明しなければ

その責任を免れることはできないと定めています。



【抜 粋】


信託法第40条   受託者の損失てん補責任等


3 受託者が第30条、第31条第1項及び第2項又は


第32条第1項及び第2項の規定に違反する行為をした場合には、


受託者は、当該行為によって受託者又はその利害関係人が得た


利益の額と同額の損失を信託財産に生じさせたものと推定する。


4 受託者が第34条の規定に違反して信託財産に属する財産を管理した場合において、


信託財産に損失又は変更を生じたときは、受託者は、


同条の規定に従い分別して管理をしたとしても損失又は変更が生じたことを証明しなければ、


第1項の責任を免れることができない。


 

 

信託法第30条   忠実義務


受託者は、受益者のため忠実に信託事務の処理その他の行為をしなければならない。


 

 

信託法第31条   利益相反行為の制限


受託者は、次に掲げる行為をしてはならない。


一 信託財産に属する財産(当該財産に係る権利を含む。)を固有財産に帰属させ、


  又は固有財産に属する財産(当該財産に係る権利を含む。)を信託財産に帰属させること。


二 信託財産に属する財産(当該財産に係る権利を含む。)を


  他の信託の信託財産に帰属させること。


 

 

信託法第32条    利益相反行為の制限


受託者は、受託者として有する権限に基づいて


信託事務の処理としてすることができる行為であって


これをしないことが受益者の利益に反するものについては、


これを固有財産又は受託者の利害関係人の計算でしてはならない。


 

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、


同項に規定する行為を固有財産又は受託者の利害関係人の計算ですることができる。


ただし、第二号に掲げる事由にあっては、同号に該当する場合でも当該行為を固有財産又は


受託者の利害関係人の計算ですることができない旨の信託行為の定めがあるときは、


この限りでない。


一 信託行為に当該行為を固有財産又は受託者の利害関係人の計算ですることを


  許容する旨の定めがあるとき。


二 受託者が当該行為を固有財産又は受託者の利害関係人の計算ですることについて


  重要な事実を開示して受益者の承認を得たとき。


 

 

 

信託法第34条   分別管理義務


受託者は、信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを、


次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める方法により、


分別して管理しなければならない。ただし、分別して管理する方法について、


信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。


一 第14条の信託の登記又は登録をすることができる財産(第3号に掲げるものを除く。)


  当該信託の登記又は登録


二 第14条の信託の登記又は登録をすることができない財産(次号に掲げるものを除く。)


  次のイ又はロに掲げる財産の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法


  イ 動産(金銭を除く。) 信託財産に属する財産と


  固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを外形上


  区別することができる状態で保管する方法


  ロ 金銭その他のイに掲げる財産以外の財産


  その計算を明らかにする方法


三 法務省令で定める財産 当該財産を適切に分別して管理する方法として


  法務省令で定めるもの


 

2 前項ただし書の規定にかかわらず、


同項第一号に掲げる財産について第14条の信託の登記又は登録をする義務は、


これを免除することができない。







次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/
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