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2021年10月26日

スタッフブログ:相続対策について【266】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所)

相続・生前対策関係

本日は雲の多い空模様でしたが、

だんだんと濃い色の雲が広がり、雨が降りました☂

 

前回の続き 受託者の責任について からです。

 

受託者の損失てん補責任については、

受益者が単独で免除できると定めていますが、

受益者が複数の場合は、受益者間で、

原状回復請求をするか、損失てん補請求をするかの

意見が対立することがあり得るため、特例を定めています。



【抜 粋】


 

信託法第42条   損失てん補責任等の免除


 

受益者は、次に掲げる責任を免除することができる。


一 第40条の規定による責任


二 前条の規定による責任


 

 

二人以上の受益者による意思決定の方法の特例


信託法第105条   総則


3 第1項ただし書又は前項の規定にかかわらず、


第42条の規定による責任の免除に係る


意思決定の方法についての信託行為の定めは、


次款の定めるところによる受益者集会における多数決による旨の定めに限り、


その効力を有する。


 

4 第1項ただし書及び前2項の規定は、


次に掲げる責任の免除については、適用しない。


一 第42条の規定による責任の全部の免除


二 第42条第1号の規定による責任(受託者がその任務を行うにつき悪意又は


  重大な過失があった場合に生じたものに限る。)の一部の免除


 

 

 

信託法第113条   受益者集会の決議


 

2 前項の規定にかかわらず、


次に掲げる事項に係る受益者集会の決議は、


当該受益者集会において議決権を行使することができる受益者の


議決権の過半数を有する受益者が出席し、


出席した当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。


一 第42条の規定による責任の免除(第105条第4項各号に掲げるものを除く。)







次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/
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