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2021年10月27日

スタッフブログ:相続対策について【267】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所)

相続・生前対策関係

本日は雲の多い空模様となった一日でした☁

 

前回の続き 受託者の責任について からです。

 

受託者は、信託財産に属する財産の管理または処分、

その他の信託の目的の達成のために必要な行為をする権限を有しています。

ですが、信託行為によってその権限に制限を加えることを妨げないと定めています。

 

信託法では、信託行為で制限が加えられていなければ、

受託者は信託の目的達成のために必要なさまざまな行為ができるといえるでしょう。



【抜 粋】


信託法第26条   受託者の権限の範囲


 

受託者は、信託財産に属する財産の管理又は処分及び


その他の信託の目的の達成のために必要な行為をする権限を有する。


ただし、信託行為によりその権限に制限を加えることを妨げない。







次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/
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