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2021年10月28日

スタッフブログ:相続対策について【268】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所)

相続・生前対策関係

本日も雲の多い空模様となりましたが、

青空も見ることができました⛅

 

前回の続きからです。

受託者は信託の目的達成のために必要な


さまざまな行為ができるといえる。


 

民事信託(家族信託)の場合は、

信託の設定にて、受託者の行う事務処理の内容について、

信託行為の中にさまざまな制限的な定めがなされています。

たとえば、信託の内容(信託の給付)や

管理等に必要な事項(信託財産の管理または処分方法)などです。

 

これによって、受託者が行うべき行為や権限が明らかになり、

受託者の権限について、定められた範囲となります。

 

また、受託者は、かかる信託行為の定めのほかに、

信託の目的によってもその権限が制限されることになりますし、

信託法の定めも遵守しなければなりません。

 

次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/
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